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神奈川子ども未来ファンド

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寄付金の税額控除について

神奈川子ども未来ファンドへのご寄付は、最大50%の税額控除が受けられます。

神奈川子ども未来ファンドは、2007年4月に認定NPO法人として国税庁長官の認定を受けました。現在は新制度の下、横浜市の認定を受けています。

認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁(横浜市)の認定を受けたNPO法人をいいます。認定NPO法人へのご寄付は最大50%の税額控除が受けられます。

神奈川子ども未来ファンドへのご寄付と正会員以外の会費は、税額控除の対象となります。(正会員は議決権を有するため、正会員費は税額控除の対象となりません。)

個人でのご寄付

「寄付金控除」を受けることができます

所得税の寄付金控除

(年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)× 40% = 寄付金控除額※2 → 所得税額から控除

※1
年間の寄付金合計額は、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
※2
寄付金控除は、所得税額等の25%相当額が限度となります。

住民税の寄付金控除

神奈川県民税、川崎市を除く神奈川県下市町村民税が対象となります。

(寄付金額※3 - 2,000円)× 控除率※4 = 住民税の控除額

※3
寄付金額は、その年分の総所得金額等の30%相当額が限度となります。
※4
控除率は、県民税は4%、市区町村民税は6%、双方は10%となります。

寄付金控除を受けるには

寄附金受領証明書を所轄税務署へ提出し、確定申告書を行ってください。詳しくは国税庁ホームページ認定NPO法人に寄附をしたときを参照してください。

  • 寄附金受領証明書は、1年分をまとめて毎年1月頃に寄付者の皆様にお送りしています。

法人でのご寄付

一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができ、法人税額が軽減されます。限度額は、その法人の資産や所得の金額によって異なりますので、詳細は各法人の経理担当部門にご確認ください。

寄付金控除を受けるには

確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付してください。詳しくは国税庁ホームページ認定NPO法人等に対する寄附金を参照してください。

  • 寄附金受領証明書が必要となります。ご依頼により発行時期の指定も承ります。