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神奈川子ども未来ファンド

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特別会計規則

寄付の65%が助成原資となります
神奈川県内を拠点として子ども・若者や子育て中の親を支援しているNPO、またはいじめ・虐待・貧困で苦しむ子ども支援のNPOへ、公募選考を経て助成しています。
選考では、取り組みが他の地域や団体にも良い影響や変化を生むことが期待されるものを優先しています。これまでもDV被害から逃れた子どものケア、児童虐待予防でもある乳幼児の親子のサロン、いじめや障がい、不登校など様々な背景を持つ子どもたちの居場所や冒険遊び場等、延べ140団体へ総額4,211万円を助成しました。
NPOの活動プログラムは子どもの育ちに欠かせない栄養源となっています。
寄付の35%は運営費と事業・広報費として活用しています
「地域で子育て」を実現するためには、寄付の文化がしっかりと根付くことが重要となります。なぜ、寄付が必要なのか。なぜ、支えが必要なのか。いま、どんなことが起きているのか。そうした疑問へ、広報紙やイベント、セミナー等を通して応えています。
また、資金を獲得するプログラムのひとつとして、朗読劇「ハッピーバースデー」チャリティ公演を原作者の協力を得て、神奈川県内で8回に亘り実施してきました。この上演を通していじめや虐待に傷つく子どもたちの理解を深め、会場募金や企業・団体に協賛を呼びかけました。そして、小中学生の親子招待を行い、希望を持って生きることの大切さを学ぶ機会としました。
また、2018年2月には「ピンクシャツデー」いじめストップ!ワールドアクションに主催団体として参加し、子どもを守るために多くの企業・団体との連帯の輪をつなぎました。

神奈川子ども未来ファンド助成金特別会計設置に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンドに寄せられた寄付金等の助成原資を適正に管理するための会計の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この会計の名称は、神奈川子ども未来ファンド助成金特別会計(以下「特別会計」という。)と称する。
(定義)
第3条 寄付金等とは、個人や企業・団体からの寄付金、応援会員の会費とする。
(特別会計への繰出の時期)
第4条 当該年度の寄付金等総額の確定後、すみやかに、特別会計に繰り出すものとする。
(特別会計への繰出金額)
第5条 この会計への繰出金額は、当該年度の寄付金等の総額の65%とする。ただし1円未満は切り上げる。
(助成金の支出)
第6条 助成金は特別会計より支出する。
(委任)
第7条 この会計の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
この規則は、2007年4月1日から施行する。
附則
この規則は、2015年9月25日から施行する。