子どもたちが生きていることに誇りと喜びを持てる地域社会を

神奈川子ども未来ファンド

MENU

設立趣旨(概要)・定款

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド設立趣旨書

神奈川には、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織が数多く活動しています。

これらの民間非営利組織は、子ども・若者や子育てに関わる人が地域の中で育ちあう「場」を運営し、相談活動や虐待防止プログラムの開発のような精神面のサポート、引きこもり傾向にある若者たちの就労支援や起業支援のような経済的自立に向けたサポート活動などを行い、誰でもが生き生きと生きられる地域社会づくりに寄与しています。

しかし、ほとんどの民間非営利組織は財源が不安定で、十全に活動する妨げとなっているのが現状です。民間非営利組織の財政基盤を確立することで、より豊かな地域社会づくりの一助となります。

そこで、継続的な活動をし、民間非営利組織の基盤整備事業に貢献する意欲のある子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織と中間支援組織が共同で、子育てを社会全体が支える新しい仕組みをつくりだすことになりました。

私たちは2001年6月に神奈川子ども未来ファンド設立準備委員会を設立し、個人・企業・団体等へ協力をよびかけてきました。1年半の間に、多くの市民の共感を得ることができ、活動の輪は広がってまいりました。

さらにより多くの個人・企業・団体が参加できる寄付システムや信頼性の高い助成プログラムをつくりだすことが必要があり、神奈川子ども未来ファンド設立準備委員会は、これまでの蓄積を生かし、特定非営利活動法人として新たな活動の充実を図りたいと思います。

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンドは、個人・企業・団体等から寄付を募り、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の財政基盤を確立するための助成等の支援を行うことにより、子ども・若者・子育てに関わる人に関心をよせる人々をつなぎ、生命を守り、一人ひとりの多様な可能性と生きる力を大切にする地域社会をつくりだします。

2002 年12月11日
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド設立代表者 西野 博之

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド定款

第 1 章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンドと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、横浜市中区に主たる事務所を置く。

(目的)

第3条 この法人は、個人・企業・団体等から多様な寄付を募り、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の財政基盤の確立を目指した助成支援を行うとともに、そうした活動に理解と共感を広げるための取り組みを行う。個人・企業・団体等の思いをつなぎ、子どもたちが生きていることに誇りと喜びをもてる地域社会を創ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第 3 条の目的を達成するために、主として特定非営利活動促進法(以下「法」という)第 2 条別表2に掲げる子どもの健全育成を図る活動及び特定非営利活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、又は援助の活動を行う。

(特定非営利活動に関わる事業)

第5条 この法人は、第 3 条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に関わる事業を行う。
(1) 個人や企業・団体からの寄付金品等を募るための寄付プログラムの開発と普及
(2) 個人や企業・団体からの寄付金品等及び財団からの助成金をもとにした、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の運営費に関わる助成または子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の事業費に関わる助成
(3) 前号の助成の対象となる団体等(以下、「助成対象団体等」という)に対する技術的支援
(4)子ども・若者と子育てに関する分野の調査研究と政策提言
(5)子ども・若者と子育てを支えるための普及啓発
(6)第 3 条の目的を達成するために必要な事業

第2章 社員

(社員)

第6条 社員は、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、かつ第 5 条に定める活動及び事業に参画するために入会した個人とする。

(入会)

第7条 社員として入会する者は、別に定める入会申請書を理事長に提出するものとする。
2  理事長は、前項の社員として入会を申し込む者が、第 3 条に定めるこの法人の目的に賛同し、かつ第5条に定める活動及び事業に参画できるものと認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めなければならない。

(会費)

第8条 社員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
2  年会費の額は、総会で定める。

(退会)

第9条 社員で退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2  社員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(1) 死亡または失踪宣告を受けたとき
(2) 破産宣告を受けたとき
(3)会費を2年にわたって納入しないとき

(除名)

第 10 条 社員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該社員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において社員総数の4分の3以上の同意を経て、当該社員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2) この法人の定款または規定に違反したとき

(拠出金品の不返還)

第 11 条 既納の会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。

第 3 章 役員

(種別及び定数)

第 12 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7 名以上 12 名以内
(2) 監事 1 名以上 2 名以内
2  理事のうち、1 名を理事長とし、必要なときに理事会の議決を経て 2 名以内の副理事長を置くことができる

(専門支援委員)

第 12 条の2  理事長は、専門領域の意見を聴くため、専門支援委員を委嘱し諮問することができる。

(選任等)

第 13 条 役員は、社員の中から総会の議決により選任する。
2  理事長及び副理事長は理事会において互選する。
3  監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときには、理事長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め、及び総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4  監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べもしくは理事会の招集を請求すること

(任期)

第 15 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2  欠員の補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残存期間とする。
3  役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

(解任)

第 16 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1) 職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬)

第 17 条 役員は、役員総数の3分の1以内の範囲で報酬を受け取ることができる。
2  役員の報酬の額は、総会の議決を経て定める。
3  役員には、費用を弁償することができる。

第4章 会議

(種別)

第 18 条 会議は、総会及び理事会とする。
2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第 19 条 総会は、社員をもって構成する。

(総会の機能)

第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3)その他運営に関する重要な事項

(総会の開催)

第 21 条 通常総会は、毎年 1 回事業年度終了後 2 カ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)社員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事が招集したとき

(総会の招集)

第 22 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2  理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の定足数)

第 23 条 総会は、社員総数の過半数の出席をもって成立する。

(総会の議長)

第 24 条 総会の議長は、理事長または理事長の指名する理事がこれに当たる。ただし、第21 条第 2 項第2号及び第 3 号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した社員のうちから議長を選出する。

(総会の議決等)

第 25 条 総会における議決事項は、第 22 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項をする。
2  総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するときによる。
3  総会における社員の表決権は、会費の口数にかかわらず1社員 1 票とする。
4  総会の議決について特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることはできない。
5  理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面もしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会の書面表決等)

第 26 条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、オンライン会議システム(Web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する社員を代理人として表決を委任することができる。
2  前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する社員を代理人として表決を委任した社員は、第 23 条及び第 25 条の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第 27 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 日時及び場所(オンライン会議システムによる開催の場合は「オンライン会議システムによる開催」と明記)
(2) 社員総数及び出席者数(オンライン会議システムによる出席者又は書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び出席した社員のうちその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が署名または記名押印する。
3  前2項の規定に関わらず、社員全員が書面もしくは電磁的方法をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

(理事会の構成)

第 28 条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)

第 29 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第 30 条 理事会は、年2回以上必要なときに開催するほか、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3) 第 14 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第 31 条 理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は前条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の定足数)

第 32 条 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の議長)

第 33 条 理事会の議長は、理事長または理事長の指名する理事がこれに当たる。

(理事会の議決)

第 34 条 理事会における議決事項は、第 31 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するときによる。
3  理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
4  理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面もしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の書面表決等)

第 35 条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、オンライン会議システム(Web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
2  前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第 32 条及び第 34 条の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第 36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 日時及び場所(オンライン会議システムによる開催の場合は「オンライン会議システムによる開催」と明記)
(2) 理事総数及び出席者数(オンライン会議システムによる出席者又は書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が署名または記名押印する。
3  前2項の規定に関わらず、理事全員が書面もしくは電磁的方法をもって同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

第5章 助成対象団体の選考等

(選考委員会の設置)

第 37 条 この法人は第5条第2号の助成に関わる事業を実施するために選考委員会を設置する。
2  選考委員会の設置に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。

(助成対象団体)

第 38 条 助成対象団体は、選考委員会が推薦し、理事会の議決を経て決定する。
2  助成対象団体の選考基準は、選考委員会が定める。

第6章 事務局

(設置及び職員の任免)

第 39 条 この法人に事務局を置く。
2  事務局は、事務局長 1 名及び職員若干名を置くことができる。
3  事務局長及び職員は、理事長が任免する。

(組織及び運営)

第 40 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第 41 条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)

第 42 条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)

第 43 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第 44 条 この法人の事業年度は、毎年4月 1 日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 45 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、通常総会の議決を経なければならない。
2  この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画及び収支予算は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
3  第 1 項に規定した総会の議決を経た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会はその後最初に開催する総会に報告しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第 46 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。

第8章 定款変更

(定款の変更)

第 47 条 この定款は、法第 25 条第 3 項に規定する軽微な事項に係わる定款の変更を除いて、総会において出席した社員の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければ変更することができない。

第9章 解散及び合併

(解散)

第 48 条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2  前項第 1 号の規定に基づいて解散するときは、総会において社員総数の 4 分の3以上の議決による。
3  第 1 項第 2 号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属先)

第 49 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに有する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人または財団法人に帰属 するものとする。その帰属先は、総会において決する。

(合併)

第 50 条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において社員総数の 4 分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第 10 章 公告

(公告)

第 51 条 この法人の公告は、神奈川新聞に掲載して行う。ただし、法第 28 条の第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法人ポータルサイト(法人入力情報)に掲載して行う。

第 11 章 雑則

(委任)

第 52 条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1  この定款は、所轄庁の認証を経て設立登記した日(以下「設立日」という)から施行する。
2  この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定にかかわらず、法人設立総会で定める。
3  この法人の設立当初の役員及び役職は、第 13条第1項及び第 2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長  西野博之
副理事長 原美紀
理事   石川あや(職業上の呼称 川崎あや)
理事   奥山千鶴子
理事   金森京子
理事   久住剛
理事   西潟純一
理事   武藤啓司
理事   綿引幸代
監事   櫻井陽子
監事   喜多明人
4  この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第 1 項の規定にかかわらず、設立日から2004 年 5 月 31 日までとする。
5  この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第 20 条第 1 項第 1 号及び第 46 条第 1項の規定にかかわらず、法人設立総会において決定する。
6  この法人の設立当初の事業年度は、第 45 条の規定にかかわらず、設立日から 2004 年3月 31 日までとする。

附則

この定款は、2004 年9月 15 日から施行する。

附則

この定款は、2016 年5月 27 日から施行する。

附則

この定款は、2018 年5月 30 日から施行する。

附則

この定款は、2019 年 12 月 19 日から施行する。

附則

この定款は、2022 年5月 30 日から施行する。