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神奈川子ども未来ファンド

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経理職員による不正行為について

2014年10月、経理職員による不正行為が発覚し、関係所轄庁に報告いたしました。その経過、「第三者評価委員会」の提言ならびに横浜市「改善勧告」などについてご報告いたします。

経緯

1.事件の経緯
特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンド(以下、「ファンド」といいます。)の創設当初(2003年)からの正会員(社員)であった男性(当時52歳)は、2007年ころより運営委員としてボランティアで会計システムの入力業務を行っていたが、2013年6月5日より週1.5日(0.5日3回)の約束で事務局員としてファンドに勤務していた(2014年10月18日に解雇)。
男性は、勤務開始直後の2013年6月6日から2014年9月11日ころまでの間、横浜銀行関内支店の特別会計口座(助成基金口座)から合計70回に亘り約720万円を不正に引き出した。
また、ゆうちょ銀行振替口座、横浜銀行寄付口座など、ファンドの全ての口座から不正に引き出した形跡があることが判明した。
2.発覚の経緯
2014年10月2日、男性が経理担当理事を務めていた他のNPO法人において、業務上横領事件の疑いがあるとの事実が発覚した。当時、男性に説明を求めたところ、ファンドの資金には手をつけていないと述べていたが、確認したところ預金残高がほぼゼロになっている事実が判明した。
3.横領した金額の返済について
2014年12月3日に弁護士が男性と面談した。不正に引き出した720万円の使途について「投資話に乗って、資金を増やそうと思った。返ってくるはずのものが遅れている。詳細については、今は話せない。」などと説明した。「勝手に投資したことについては申し訳ない。」と認め、「12月20日までに返済する。」という内容の公正証書作成委任状に捺印した。これを使用して、12月12日、強制執行認諾文言付公正証書が作成された。
しかし、12月20日までに返済は実行されず、その後も返済されていない。
4.事件発覚後の対応
  • 2014年12月11日(木)に臨時社員総会を開催し、会員に事件の経緯を報告した。また、正会員(社員)であった男性を除名した。
  • 2015年1月8日に横浜水上警察署に告訴状を提出し、2月25日に受理された。
  • 第三者評価委員会の提言を受け、体制を立て直すまで寄付の受け入れは中止し、助成募集は延期する。
  • 朗読劇「ハッピーバースデー」小田原公演は実施するが、会場募金は中止する。

第三者評価委員会 調査報告書・設置要綱・委員会名簿

今回発覚いたしました「業務上横領事件」について「再発防止第三者評価委員会」(以下、「第三者評価委員会」といいます。)を設置いたしました。

第三者評価委員会は、会社の経営に携わる方、NPO法人の運営に携わる方、税理士、弁護士など各界で活躍される方々7名(第1回会議後1名ご辞退され最終的に6名)に就任していただき、事件の調査、事実認定、原因の分析をお願いしました。2015年4月27日に調査報告書を受理し、再発防止策等について提言をいただきました。

神奈川子ども未来ファンド横領事件再発防止 第三者評価委員会設置要綱

(設置)
第1条 神奈川子ども未来ファンド(以下「ファンド」という。)は、ファンドにおいて発生した横領事件の再発を防止しファンドに係わる多数の寄付者、様々な内外の関係者の皆様に対する説明責任を果たすため、神奈川子ども未来ファンド横領事件再発防止第三者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、ファンドの横領事件の調査を実施し、事実認定を行い、これを評価して原因を分析し、その調査結果に基づいて再発防止策並びに今後の活動指針等をファンド理事長に提言する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、識見を有する者のうちからファンド理事長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 委員の委嘱期間は、委嘱の日からファンド理事長へ提言の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、半数を超える委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、ファンド理事長に対して会議に関係者の出席を求めてその説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、ファンドにおいて処理する。
(委任)
第10条 この設置要綱定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、2015年1月5日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、ファンド理事長が招集する。

第三者評価委員会名簿

椎野 典子
おだわら市民活動サポートセンター 理事長
鈴木 一男
株式会社ダイイチ 代表取締役社長
高橋 温
新横浜法律事務所 弁護士
中村 利之
日産自動車株式会社 常勤監査役
早坂 毅
税理士・認定NPO法人ジェン 副代表理事・シーズ 監事
山岡 義典
市民社会創造ファンド 代表理事

(五十音順・敬称略)

  • 第1回終了後、委員一名のご辞退がありました。当該委員は第1回会合欠席。

横浜市「改善勧告」

2015年5月29日、横浜市から「不適正な経理の改善について(勧告)」を受けました。大変厳しい内容ですが真摯に受け止め、「改善計画」をまとめ実行してまいります。

川崎市「指定NPO法人の取り消し通知」

2015年7月9日、川崎市から「指定特定非営利活動法人に該当しないとする措置について(通知)」を受けました。川崎市個人市民税控除対象となる指定NPO法人の取り消しという、大変に厳しい内容でした。

私共は、この通知を真摯に受け止め、二度と再びこのような事態をおこすことのないよう、「改善計画」をまとめ着実に実行してまいります。

川崎市民の皆様におかれましては、2015年7月7日以降に当法人に対して支払われた寄附金は、川崎市の個人市民税の税額控除の対象外となります。大変にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。